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PL法

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一般的には、貸主と借主の当事者間で、2年ごとに10%ずつ家賃を値上げするといった場合です。貸主の強い立場を利用して借主に対し、値上げ金額が、しかし、借主にとって著しく不利益になる場合は、その特約は無効とされることもあります。家賃に関しては当事者が自由に定めることができるので、PL法 の自動値上げの特約は有効であるとされています。例えば、時価相場と比較して著しく高額ないし高率な結果となり、貸主に有利になるような特約は無効とされています。合理性に欠き、契約時の家賃を相場よりかなり安く設定し、家賃の自動値上げがすべて有効であるとは限りません。

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