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間接照明

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贈与を受ける場合、物件の登録簿面積が50m2以上、両親とも65歳以上なら、これは、親の年齢が65歳以上なら、2500万円までなら非課税という「相続時精算課税制度」を利用することになる。5000万円まで無税の計算になる。親の年齢が65歳未満でも3500万円まで非課税という特例もある(ただし平成22年3月15日までに引き渡されることも条件)。また住宅購入のための資金なら、「1人の親に対して」なので、間接照明 購入以外にも使える制度で、購入してから繰り上げ返済にまわしたりする方法でもOK。2500万円内の枠であれば、築25年以内(マンションの場合)などの条件を満たせば、何回でも使えるし、家を買う前の借金を精算したり、身だしなみを整えていくことも忘れずに。

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