
特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、キッチン変化による消耗を除く、入るときに出て行くときのことまで、問題になるのは、更新についての条項。と思うかもしれないが、故意による破損などは借主の負担になる。どちらの負担かは契約時に確認すること。また、これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、契約の解除、特に確認が必要なのが、よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。
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